憲法「改正」について 4 集団的自衛権

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 最近やたらと集団的自衛権という言葉が出てくる。国家に備わった固有の権利であり、まるで人権と同じく、あたかも不変の自明の理のごとくいう人もいる。この集団的自衛権については、浅井基文著『集団的自衛権と日本国憲法』(集英社新書 2004.1.25第3刷刊)は、大変参考になるので是非一読願いたい。

 浅井氏は、「集団的自衛権の本質は、『他衛』であって、自衛ではありません。本質が他衛であるものを自衛というのは、根本的に無理があるのではないか」という。そして自衛あるいは自衛権そのもの、また、それが固有の権利とする理解も、国際政治や歴史の中で生まれてきたものであり、さらに、

 「つまり、歴史が変われば、自衛権についての考え方もさらに変わっていく可能性があるのです。国家に自衛権があるのは当然であり、その事については議論の余地はない、などと思いこむことだけは、さけなければなりません。国内社会の歴史的な発展の例が示すように、国際社会がさらに人道的な考慮を重視する世の中になれば、あるいは国家間の紛争を処理する国際的な仕組みができるようになれば、自衛権についての考え方も変わる可能性が大いにあるのです」と述べている。

 いずれにせよ、集団的自衛権を認めれば、アメリカの行う戦争へ参加せざるを得なくなることだけは知っておくべきだろう。

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このページは、つっさんが2005年5月 7日 15:19に書いたブログ記事です。

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