日本国憲法改正の手続きは、同憲法第9章「改正」第96条に以下のように規定されている。
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
ところが問題は第1項にある国民の過半数をとう選挙についてである。憲法にはこれだけしか書いていないので別途投票の仕方を法制化しなければならない。それが「日本国憲法改正国民投票法」なるものであるが、これが報道も少なく一体全体どうなっているかよく分からない。そこで、この問題ついて明日からまた連載していきたい。
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