日本国憲法改正国民投票法 2

| コメント(0)

 この憲法改正に関する国民投票法について、どの程度進んでいるのか。政権与党は法案骨子なるものをつくっているそうだが、まだ成文化されていないようだ。

 2001年11月憲法調査推進議員連盟が作成した「日本国憲法改正国民投票法案」というのがあるが、これは改憲をめざす議員によってつくられたものであるから何とも問題点だらけの案である。

 1つは、国民投票の期日が国会が発議した日から起算して60日以後90日以内としているが与党の法案骨子では、30日以後90日以内としており、国民から議論の機会を少なくするとの意図が明らか。

 次に、昨日示した憲法96条では、「投票においてその過半数の賛成を必要とする」と規定しているが、議員連盟の法案では、「有効投票数の過半数」としており、投票総数の過半数でも有権者総数の過半数でもない。憲法改正という最大重要課題において、無効票をどう扱うか、恣意的な規定は大いに問題があるのだ(つづく)。

 

コメントする

2012年4月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

このブログ記事について

このページは、つっさんが2005年5月11日 17:56に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「日本国憲法改正国民投票法 1」です。

次のブログ記事は「日本国憲法改正国民投票法 3」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

カウンター

累計:
本日:
昨日: